第3章 艤装設計
3・1 一般的事項
GMDSSの装備工事にあたっては、船舶安全法、同関連規則及び電波法並びに同関連規則に、また、輸出船については当該国の関連法令等に適合するよう考慮しなければならない。
NK船級船においては船舶安全法の見做し規定(第8条)により、「安全設備規則及び同検査要領」が定められているのでそれに従わなければならない。(無線電信、無線電話は除く)
GMDSSの艤装設計及び工事については、発注者(船主又は造船所)及び無線機器メーカーと十分な打ち合わせを行い、特に各機器メーカーの装備基準を十分理解して性能を十分満足する様に配慮しなければならない。
艤装設計の内容には通常次のものが含まれるが、船舶の種類や航行水域また、発注者の意向などにより相違する場合がある。
1] 無線通信システムの基本計画、機材の選定、調達
2] 無線区画の配置
3] 機器の配置
4] 空中線の配置
5] 電路設計
6] 承認図及び工事図の作成
7] 運輸省及び郵政省の検査を受けるための書類作成
8] NK船級船においては、NK検査を受けるための書類作成
(1) 用語の意味
本章は随所に略称等を用いているので、その用語の意味を以下に示す。