ニ 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合するものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、船体から容易に取り外すことができ、1人で持ち運びできること。
二 海面に浮いた状態で作動すること。
三 電池の容量は、当該送信設備を連続して24時間以上動作させることができるものであること。
四 電池を装置してから1年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合するものであること。
3 略
(*告示*平二第五七二号)
郵政省告示第五百七十二号(平成2年9月18日)
(衛星非常用位置指示無線標職の技術的条件)
一 衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。
1 電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
2 自動的に船体から離脱させるための装置は、4メートルの水深に達する前に作動するものであり、かつ、独立して機能試験を行うことができるものあること。
3 手動により遭難警報を送出するための専用の装置は、独立した二以上の操作により作動するものであること。
4 通常の取付位置において、製造者名、型式名、製造番号、識別信号(海上識別数字及び船舶局識別)及び電池の有効期限が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 無線設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。