注1 将来の使用のために留保する。
2 コード番号「100」から「109」までの第2テレコマンドとの組合せで使用する。
3 コード番号「104」の第1テレコマンドとの組合せで使用する。
4 半自動又は自動接続システムにのみ使用する。
5 コード番号「115」から「124」までの第2テレコマンドとの組合せで使用する。
6 コード番号「104」、「105」、「106」、「110」、「112」及び「118」を除く第1テレコマンドとの組合せで使用する。
7 コード番号「100」、「101」、「109」、「115」、及び「124」の第1テレコマンドとの組合せで使用する。
8 捜索救助用レーダートランスポンダを除く。
9 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第40条の6に指定するものとする。
10 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.21に従うものであること。
11 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.22に従うものであること。
12 将来にわたって使用しない。
13 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.22 bis に従うものであること。
14 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.23に従うものであること。
15 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.26 bis に従うものであること。
16 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.26 ter に従うものであること。
17 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.27 ter に従うものであること。
18 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告V.32に従うものであること。
19 コード番号「104」、「110」及び「112」を除く第1テレコマンドとの組合せで使用する。
20 フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合のコード番号は、中短波・短波帯選択呼出信号にあっては、「102」から「124」まで(「110」、「112」、「117」及び「122」を除く。)VHF帯選択呼出信号にあっては、「100」、「101」、「104」、「105」、「106」、「121」及び「124」であること。