15 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」、個別の海岸局あての遭難警報の中継のための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、及び海岸局が送信する遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」であって、別図第七号のシーケンスで送出されるものであること。 16 別図第一号の注13と同じ。 別図第五号 試験のための選択呼出信号の構成(VHF帯選択呼出信号を除く。)
15 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」、個別の海岸局あての遭難警報の中継のための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、及び海岸局が送信する遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」であって、別図第七号のシーケンスで送出されるものであること。
16 別図第一号の注13と同じ。
別図第五号 試験のための選択呼出信号の構成(VHF帯選択呼出信号を除く。)
注1 20ビットであること。 2 別図第一号の注2と同じ。 3 2つのコード番号「120」であること。 4 相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。 5 1つのコード番号「108」であること。 6 別図第一号の注8と同じ。 7 各1つのコード番号「118」及び「126」であること。 8 6つのコード番号「126」であること。 9 コード番号「117」又は「122」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。 10 別図第一号の注13と同じ。 別図第六号 同期信号の送出シーケンス
注1 20ビットであること。
2 別図第一号の注2と同じ。
3 2つのコード番号「120」であること。
4 相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
5 1つのコード番号「108」であること。
6 別図第一号の注8と同じ。
7 各1つのコード番号「118」及び「126」であること。
8 6つのコード番号「126」であること。
9 コード番号「117」又は「122」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。
10 別図第一号の注13と同じ。
別図第六号 同期信号の送出シーケンス
注 記号「DX」及び「RX0」から「RX7」までが同期信号を表す。 別図第七号 終了信号の送出シーケンス
注 記号「DX」及び「RX0」から「RX7」までが同期信号を表す。
別図第七号 終了信号の送出シーケンス
注 記号「H」が終了信号を表す。
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