(F3E電波を使用する無線局等の無線設備の条件)
第四十条の二 (抄)F3E電波を使用する無線局であって無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
一 周波数変調は、毎オクターブ6デシベルのプレエンファシス特性をもつものであること。
二 総合歪及ぴ雑音は、1,000Hzの周波数によって最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行ったとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が20デシベル以上のものであること。
2 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直になるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3〜4 略
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四 (抄) インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
ハ 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
二 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 電源の供給の中断が1分以内である場合は、電源の回復後において継続して支障なく動作するものであること。
へ 通常おこり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 送信装置の条件
イ 無線電信による送信を行う場合
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 送信速度は、毎秒4,800ビット(許容偏差は、0.01パーセントとする。)であること。