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別図第一号(第36条の2第1項第1号関係)

1 遭難警報

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注1 コード番号「112」であること。

注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

 

2 遭難警報の中継

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注1 コード番号「112」は用いないこと。

注2 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。

注3 できる限りコード番号「112」であること。

注4 コード番号「112」であること。

注5 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

 

3 遭難警報に対する応答

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注1 コード番号「116」であること。

注2 できる限りコード番号「112」であること。

注3 コード番号「110」であること。

注4 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

 

4 その他

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注1 呼出しの種類にコード番号「116」としたときは省略すること。

注2 コード番号「112」であること。

注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。

 

 

 

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