4 略
5 国際海事衛星機構が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、郵政大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
6 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び地方電気通信監理局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A3E電波121.5MHz 及び123.1MHz の電波を送り、及び受けとることができるものでなければならない。
8 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。