15. 「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
16. 「平水小型船」とは、平水区域を航行区域とする小型船舶をいう。
17. 「小型旅客船」とは、小型船舶であって旅客船をいう。
18. 「小型非旅客船」とは、小型船舶であって旅客船以外のものをいう。
19. 「沿海小型旅客船」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって旅客船をいう。
20. 日本と他国間を航行するGMDSS船であって日本語ナブテックス水域を超えて航行し、かつ、ナブテックス水域内を航行する船舶に日本語ナブテックス受信機を装備する場合は、高機能グループ呼出受信機(EGC)を備える。
21. 集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
22. 「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって、近海区域を航行区域とするもののうち、船舶設備規程第2条第2項の告示で定められている本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
23. ここでいう漁船とは次のいずれかをいう。
1] もっぱら漁ろうに従事するもの
2] 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの。
3] もっぱら漁ろう場から漁獲物又は加工品を運搬するもの。
24. A3水域において、MF無線電話で常に陸上と連絡がとれる水域のみを航行する内航貨物船にあっては、[A]〜[D]の設備はいずれも不要である。