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第2種…主として遠洋の漁業(例えば鮪及び鰹竿釣漁業、鮪、旗魚及び鮫浮延縄漁業、真鱈延縄漁業、鮭・鱈及び蟹漁業等)

第3種…特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

小型第1種…定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主体として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

小型第2種…さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

(3) 最大とう載人員

船舶にとう載を許される人員を最大とう載人員といい、船舶の航行区域、居住設備、救命設備等に応じ、旅客、船員及びその他の乗船者(旅客でも船員でもない者をいう。)別に定員を定めている。

(4) 制限気圧

ボイラーを備える船舶については、ボイラーの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。

(5) 満載喫水線

船舶安全法第3条により満載喫水線の標示をすることを要する船舶は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより標示することになっている。

(6) その他の航行上の条件等

その他船舶の航行上特に必要と認められる条件は、個々の船舶毎に定められる。

 

2・9・4 船級協会の検査

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)

 

 

 

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