(5) 危険物ばら積船(船舶安全施行規則第1条第3項)
危険物ばら積船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
(6) 特殊船(船舶安全施行規則第1条第4項)
特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水船型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
注:告示で定めるものとは、水陸両用船
(7) 小型遊漁兼用船(船舶安全施行規則第1条第5項)
小型遊漁兼用船とは、もっぱら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。
(8) 小型船舶(船舶安全法第6条の5第1項)
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
(9) 小型船舶(小型船舶安全規則第2条第1項)
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する船舶以外のものをいう。
(10) 検査基準日(船舶安全施行規則第18条第2項備考二)
検査基準日とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。
2・9・2 船舶検査の種類
船舶安全法による船舶検査は、次のように大別されている。
(1) 定期検査
船舶を初めて航行の用に供するとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したとき船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる精密な検査である。定期検査に合格した船舶に対しては、航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大とう載人員、有効期間等を記載した船舶検査証書が管海官庁から交付される。船舶検査証書の有効期間は原則として5年と定められているが、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶以外の船舶については6年と定められている。(法第5条)
(2) 中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査、第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。
中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に次表のとおり規定されている。