2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1) 平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。
2・5 船舶自動化設備特殊規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
(管海官庁の指示)
第二条 次章及び第三章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
第三章 設備
(衛星航法装置)
第五条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。