(d) 第1項第3号の表の備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(1) 100t未満の漁船
SSB無線電話
27MHz無線電話
40MHz無線電話
マリンホーン(マリンホーンのサービスエリア内を航行するものに限る。)
NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
イリジウム
インマルサットミニM
(2) 近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海貨物船を除く。)
SSB無線電話
NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
イリジウム
インマルサットミニM
(3) 限定近海貨物船
SSB無線電話
NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
イリジウム
インマルサットミニM
4] 沿海区域(限定沿海船を除く。)を航行区域とする船舶
SSB無線電話