四 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
五 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域を航行する船舶
2 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、前項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。 (関連規則) 船舶検査心得 311-22.1 (a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の各号の一に掲げる場合をいう。
2 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、前項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
(関連規則)
船舶検査心得
311-22.1
(a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の各号の一に掲げる場合をいう。
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