第八編 無線電信等 (無線電信等の施設) 第三百十一条の二十二 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一 A4水域を航行する船舶
第八編 無線電信等
(無線電信等の施設)
第三百十一条の二十二 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一 A4水域を航行する船舶
二 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
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