備考:非常電源は、次の容量を有するものでなければならない。
1] 上表の設備を同時に作動させるために十分な容量。
2] 船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量。
(主推進機関(複数の場合は、いずれか)、主発電機、主ボイラを30分以内に運転状態に入れるようにする。手動により、空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることによりこれらを30分以内に運転状態に入れるようにしてもよい。)
3] 船舶消防設備規則第16条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電できるものでなければならない。
なお、2]については、限定近海貨物船に備えるものを除き、また、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動される措置が講じられている場合は、この限りでない。