(c) 第4号及び第5号ニの「HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話」は、HF直接印刷電信及びHFデジタル選択呼出装置又はHF無線電話及びHFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146-38-2.2(a)(2)の規定によりHFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるHF無線電話はこれに該当しない。
(d) 補助電源は、第二号及び第四号に対して同時に給電する必要はなく、また、第五号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(e) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備
なお、負荷については、第301条の2の2第2項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる設備並びに同項第五号及び第六号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(f) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。
(注)299.2(e)の計算方法
C=t{0.5 I(T)+V+α}
t:要求時間
(要求される時間に応じ6時間(h)又は1時間(h))
C:負荷(A・h)
I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)