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二 前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。

三 第二百九十九条第一項第一号イ及びロに掲げる要件

(注) 第二百九十九条第一項第一号

イ 常に必要な電力が充電されているものであること。

ロ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。

3 前項第一号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。

 

(補助電源)

第三百一条の二の二 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。

2 前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第三号及び第四号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第二号から第四号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

一 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話

二 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話

三 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

四 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

五 船舶安全法施行規則第六十条の六の予備の無線設備であって次に掲げるもの

イ VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話

ロ MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話

ハ インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話

ニ HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

 

 

 

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