注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。 注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
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