日本財団 図書館


(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。

(2) 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。

(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十六号の航海用レーダーについては、3時間とする。

(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第十七号から第二十三号に掲げる設備については、0時間とする。

(5) 第2項第二十三号の舵角指示器への給電時間については、第142条第二号に定める時間として差し支えない。

(6) 短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第一号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

第三百条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。

一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池

二 前条第一項第二号イに掲げる要件に適合する発電機

2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置

二 前条第二項第一号から第十三号まで、第十五号から第二十四号まで、第二十八号及び第三十一号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第二号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第二十四号まで及び第二十八号に掲げる設備を除く。)

三 第二百八十七条第二項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第三項の開閉装置

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION