(4) 完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。
(5) 1行に少なくとも標準IA番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。
また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。
(d) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(三)号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。
(e) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(四)号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。
(f) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(五)号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-34-3.0
(a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1) 第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶