(iii) 当該漁船が当該通信申合せに添付される対象船舶一覧表に記載されていること。
(iv) 漁業用の海岸局から送信される海上安全情報を通信申合せに従って受信できる当該通信申合せに記載された無線設備を有していること。
(注) 附属書7が必要な場合は (社)日本船舶電装協会に問合せのこと。
第百四十六条の十の五 前条の規定により備える高機能グループ呼出受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
二 第百四十六条の十の三各号に掲げる要件
(注) 第百四十六条の十の三 各号
(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二) 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。
(三) 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
(四) 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
(五) 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(七) 無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。
(八) 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注) 第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。