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(関連規則)

船舶検査心得

13-2.1 (a) 管海官庁の指示に当たっては、当該船舶が漁ろうしない間に航行する水域に応じて無線電信等を備えさせること。なお、当該無線電信等は、漁ろうをする間常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡ができるものではないものであっても差し支えないものとする。

第十三条の三 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海に従事するものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

 

第四章 雑則

(無線設備の保守等)

第六十条の五 船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条の二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーに限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数300トン以上の漁船(第一条第二項第一号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であってA4水域又はA3水域を航行するもの

設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置

 

 

 

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