(告示)
1. 船舶安全法施行規則第1条第11項の水域(注 A2水域)を定める告示
運輸省告示第49号(平成4年1月28日)
改正 平成5年10月28日運輸省告示第639号
改正 平成8年1月31日運輸省告示第40号
改正 平成8年11月29日運輸省告示第665号
船舶安全法施行規則第1条第11項の水域を定める告示
船舶安全法施行規則第1条第11項の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径150海里(第二十二号に掲げる地点にあっては、100海里)の円内の水域から構成される水域とする。
一 北緯45度30分44秒東経141度56分20秒の地点
二 北緯44度20分56秒東経143度21分42秒の地点
三 北緯43度19分40秒東経140度31分36秒の地点
四 北緯43度東経144度52分57秒の地点
五 北緯41度44分38秒東経140度42分50秒の地点
六 北緯40度29分22秒東経141度36分52秒の地点
七 北緯40度8秒東経139度42分20秒の地点
八 北緯39度16分15秒東経141度53分33秒の地点
九 北緯38度18分29秒東経141度31分48秒の地点
十 北緯37度28分15秒東経137度8分9秒の地点
十一 北緯35度44分12秒東経140度51分39秒の地点
十二 北緯35度31分10秒東経133度32分20秒の地点
十三 北緯34度56分29秒東経139度55分31秒の地点
十四 北緯34度40分東経138度57分6秒の地点
十五 北緯34度27分18秒東経136度48分34秒の地点
十六 北緯34度8分2秒東経129度12分27秒の地点
十七 北緯33度42分42秒東経135度23分45秒の地点
十八 北緯33度36分23秒東経133度31分39秒の地点
十九 北緯33度13分32秒東経129度43分50秒の地点
二十 北緯31度34分31秒東経131度24分39秒の地点
二十一 北緯31度18分38秒東経130度49分の地点