五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
附則
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令)(平成3年8月28日 運輸省令第二十五号)
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の運輸省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。