一 船体
二 機関
三 帆装
四 排水設備
五 操舵、繋船及揚錨ノ設備
六 救命及消防ノ設備
七 居住設備
八 衛生設備
九 航海用具
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物、積附設備
十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二 電気設備
十三 前各号ノ外主務大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
2 前項ノ規定ハ櫓擢ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ主務大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
(無線電信又は無線電話施設の強制)
第四条 船舶ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ主務大臣ニ於テ己ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ハ第二条第二項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査・特別検査)
第五条 船舶所有者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一 始メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行ウ精密ナル検査(定期検査)