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5.4 追加の距離レンジは、備えても差し支えない。

5.5 表示された距離レンジ及び、使用時には、距離環間の距離は、明確に表示しなければならない。

5.6 使っている距離レンジの少なくとも最小50%以下のオフ・センター設備を備えなければならない。

 

6. 距離の測定

6.1 距離の測定のために、次に示す固定の電子距離環を備えなければならない。

-1. 0.25、0.5及び0.75海里の距離においては、少なくとも2の距離環

-2. すべての他の距離レンジに於いては、6の距離環

6.2 距離の数値読み出しをもつ可変の電子距離マーカを備えなければならない。

6.3 固定距離環と可変の距離マーカによって、物標の距離を、使っている目盛りの最大距離の1%以下又は30mのいずれか大きい方の誤差でもって測定することができなければならない。

6.4 固定の距離環と可変の距離マーカの輝度を変えること、及びこれらを表示面から完全に消し去ることができなければならない。

 

7. 船首方位指示

7.1 船艇の船首方位は、最大誤差±1度以下で、表示面上に線で指示されなければならない。表示面船首方位の太さは、表示面端部の最大距離のところで測定して、0.5度以下でなければならない。

7.2 “船首方位マーカ・オフ”の位置に置き忘れることができない装置による船首方位の指示器を消すための設備を備えなければならない。

 

8. 方位測定

8.1 表示面上に見えるいかなる像の物標の方位もすばやく得るための装置が備わっていなければならない。

8.2 方位を得るための手段は、表示面の端部に見える物標の方位を、±1度以上の精度で、測定することができるものでなければならない。

8.3 平行に指示するための少なくとも2本の線が、利用できなければならない。

 

9. 識別

9.1 この装置は、シークラッタがない状態で、使っている距離レンジの50%と100%の間の距離にあって、かつ、同一方位にある、2の10m2の物標(たがいの隔離距離が35m以下のもの)を1海里以下の距離レンジの上で分離した指示として表示することができなければならない。

 

 

 

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