3・5 導波管
3・5・1 一般的事項
導波管等の配置図により貫通金物の取付け、導波管等取付台の船体への取付け、導波管等の切断、接続用部品の取付け等を行う。
導波管等の取付けに当たっての一般的な注意事項は次のとおりである。
(1) 貫通金物はメーカー支給品を使用する。
(2) 貫通金物を甲板や隔壁の貫通部に取り付けるに当たっては、メーカーの工事用図書にある取付寸法等を示し、造船所にコーミングの取付けや開孔を依頼する。
(3) 取付台は、1m間隔で配置する。
フランジによる接続部においては、どちらかの端部からも100mm前後の所にも取付台を設ける。
(4) アンテナマストと導波管等との間隔は100mm以内とし、これより離れる場合は補強して振動を防止する。
(5) 導波管等は取付台にクランプなどを用いて取り付ける。この際、導波管等とクランプの間に亜鉛板あるいはゴム板を巻くか、メーカー支給のプラスチック材を挿入する。
(6) 甲板部及び甲板面から1500mm以上の高さまで(2mを超える必要はない)の導波管等には保護カバーを設ける。
3・5・2 接続方法
(1) 接続箇所のフランジにはチョークフランジとプレンフランジ(別名フラットフランジともいう。)とがあり、必ず1対として使用する。また、チョークフランジは空中線側(上側)に位置させること。
(図3・5参照)