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d) レーダーの検査

船舶に装備された航海用レーダーの新設検査は、申請内容の事実の確認、当該レーダーの型式、構成、製造番号等の確認及び総合試験を行う。総合試験は、起動時間を計測した後に、距離レンジ、同調、利得調整、STC、FTCについて、指示器により動作状況を確認する。また、自動レーダープロッティング機能が付加されている場合は、目標の捕捉及び追尾、警報、表示の消去についてその動作を確認する。

e) 無線局の開設

地方電気通信監理局の検査に合格したとき、無線検査簿にその旨記載され、無線局免許状が交付される。すなわち、無線局の開設となる。

◎無線局申請から免許までの手順

 

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(4) 無線局認定点検事業者制度

無線局認定点検事業者制度は、無線局の検査において民間の能力を活用するため、郵政大臣の認定を受けた者が無線設備等について点検を行った結果が、免許人より提出された場合には、無線局の検査の一部を省略できることとしたもので、平成10年4月1日から実施された制度である。

一般に、従来の検査を「国の検査」と呼び、無線局認定点検事業者制度を利用した検査を「書面検査」と呼んでいる。

a) 対象となる検査

新設検査、変更検査及び定期検査

 

 

 

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