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ロ) 可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の6%、又は、120mのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。

四 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。

五 羅針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号及び第三号の条件に適合するものであること。

六 空中線は、方位角360°にわたって連続して自動的に毎分12回以上回転するものであること。

4. 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項、第2項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため、郵政大臣が別に告示するものは、当該各号の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

(施行期日)

1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。ただし、第48条の改正規定並びに付則第3項及び第5項の規定は、公布の日(平成10年12月18日)から施行する。

2 〜経過措置のため略〜

3 平成10年12月31日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の第48条の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

 

1・3・2 無線機器型式検定規則の中のレーダーの規定

電波法によれば、船舶安全法によって船舶に備えなければならないレーダーは、無線機器型式検定規測による型式検定に合格したものでなければならないことになっており、これには郵政省令による除外例、「1外国において検定で定める型式検定に相当する型式検定に合格していると郵政大臣が認めるもの。2船舶安全法第6条の4の規定による型式承認を受けたもの。」が設けられている。それ以外のレーダーについても型式検定規則では、型式検定が受検できるようになっている。

現在の型式検定規則では、

1] 第1種レーダー:

総トン数500トン以上の船舶に備える航海用レーダー、甲種と称するものと同じ。

 

 

 

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