ロ) 船首方向を表示することができること。(極座標による表示方式のものに限る。)
ハ) 目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、更に目標が一定距離に至った場合は警報を発する機能(以下「レーダープロッティング機能」という。)を有するものは、次のとおりであること。
1] 自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
2] 自動プロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。
3] 自動プロッティング機能に障害を生じることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
4] 1]から3]までの条件のほか、なるべく別に告示する技術的条件に適合すること。
八 次の条件に合致するものであること。
イ) 空中線が海面から15mの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
1] 7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶
2] 2海里の距離における有効反射面積10m2の浮標
3] 92mの距離における有効反射面積10m2の浮標
ロ) 次の分解能を有すること。
1] 方位角が3°以内で、等距離にある二の目標を、区別して表示することができること。
2] 同一の方位にあり、かつ、相互に68m離れた二の目標を、最少の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
ハ) 次の精度を有すること。
1] 0.75海里の距離における目標の方位を、2°以内の誤差で測定することができること。
2] その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値6%以内(その距離がレンジが0.75海里未満のものにあっては、82m以内)の誤差で測定することができること。
九 その船舶が横に10°傾斜した場合においても、前号イ)の1]から3]までに掲げる目標が表示されるものであること。