(ii) 船舶安全法施行規則第32条第1項第1号で規定された提出書類一式(この中には、レーダーの構造及び配置を示す図面が含まれている。)
(iii) 提出先…船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
ロ 第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査
(i) 船舶検査申請書…船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。
(ii) 船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式(レーダーを、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要。)
(iii) 提出先…船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
ハ 予備検査(レーダーメーカ等が申請する)
(i) 予備検査申請書…船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式。
(ii) 船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されているレーダーの製造仕様書及び構造を示す図面
(iii) 提出先…製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
(3) 航海用レーダー等の検査の準備
検査申請者は、検査を受けるべき事項について検査の準備をしなければならない(施行規則第23条)。定期検査及び中間検査を受ける場合、航海用レーダー等を含む航海用具については、「効力試験」の準備をしなければならない(施行規則第24条第6項並びに同規則第25条第1項第6号及び同条第2項第6号)。
(4) 航海用レーダー等の効力試験
航海用レーダー等に係る効力試験については、次のとおりである。
(a) 第1回定期検査
イ 航海用レーダー
次の検査を行う。(設備規程146-13、146-14及び146-15参照)
(i) 磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設備したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該レーダーに電源を入れた状態と電源を切った状態にかかわらず軽微なもの(自動衝突予防援助装置及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれにおいても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。