注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
(b) 沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
第300条の2:前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第16条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなけれはならない。
次表は第299条から第300条の2をまとめたものである。