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2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

1] 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上

2] 電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上

第263条:ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。

第264条:給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を標示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得3-1

264.0(a) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。

(1) 対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。

(2) 絶縁監視装置に流れる接地電流は、30mAを超えないものであること。

(3) 絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。

(4) 絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。

(b) (a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。

(c) 絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。

 

第265条:直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。

第266条:接地線中には、ヒューズ及び自動遮断器を設けてはならない。

 

 

 

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