-4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損うおそれのないものでなければならない。
第254条:電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
第255条:ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
第256条:電路は帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2. 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
(関連規則)
NK鋼船規則H編
2.9.14 ケーブルの支持及び固定
-1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。
-2. ケーブルの支持及び固定間隔は、ケーブルの種類及びケーブルが布設される場所の振動により選定しなければならず、かつ、40cmを超えてはならない。ただし、暴露区域以外に布設されるケーブルであって、ハンガ等の上に水平に布設されるケーブルにあっては、40cmを超えない間隔で指示され、かつ、90cmを超えない間隔で固定されればよい。また、ケーブルがダクト又は管内に布設される場合は本会の適当と認めるところによる。
-3. バンド、支持物及び付属品は、次の(1)から(4)に適合しなければならない。
(1) バンドは十分な強さを有し、ケーブルの被覆を損傷することなく固定できるものであること。