2.9.17 ケーブルの管内布設
-1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
-2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.10-6参照)より小としてはならない。ただし、外径が64mmを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。
-3. 管の内部断面積は、管内に布設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。
-4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。
-5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。
第247条:次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(1) 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2) 爆発し、又は引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に布設する電路
(3) 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第(1)号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
第248条:酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。
第250条:交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得250.1
(交流に使用する電路)
(1) 小容量とは15A以下をいう。
NK鋼船規則H編
2.9.19 交流回路用ケーブル