日本財団 図書館


(32) 設計能力を損なわないように設置されていること。

(33) 自船の速力並びに潮流の速度及び流向に関する情報を手動操作により入力できるものであること。

(34) 管海官庁が適当と認める方法により連動する船速距離計、ジャイロコンパス又は自船の位置を測定するための装置(「船速距離計等」という。以下同じ。)から情報の伝達を行うことができるものであること。

(35) 船速距離計等からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。

(36) 9ギガヘルツ帯の電波を使用するものにあっては、前各号に掲げるほか次の要件にも適合するものであること。

イ レーダートランスポンダからの信号を表示することができること。

ロ 水平偏波を使用できること。

ハ 2以上の偏波を使用することができる場合にあっては、使用中の偏波方式を表示することができること。

(37) レーダー・ビーコン及びレーダートランスポンダのから信号の表示を消去する装置を備える場合は、その作動を停止することができるものであること。

 

2 総トン数500トン未満の船舶に備える航海用レーダーは、次に掲げる要件に適合しなければならない。

(1) 空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分12回以上回転するものであること。

(2) 表示面の有効直径は、140ミリメートル以上であること。

(3) 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に明示することができるものであること。

(4) 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(は)状態において船舶が10度横揺れしたときに、次に掲げる距離生を有するものであること。

イ 92メートル以上1海里以下の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。

ロ 前項第(10)号イ及びロに掲げる距離性能

(5) 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ 2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に68メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION