1・2 船舶安全法関係の規定
船舶安全法の第2条には次のような規定(関係箇所のみ)がある。
(船舶の所要施設)
第2条 船舶は左〔下〕に掲ぐる事項につき、命令の定むるところにより施設することを要す。
九 航海用具
「命令の定むるところにより」とは、すなわち船舶設備規程のことで、航海用具については第3編第3章に詳しく記述されている。航海用レーダーなどに関しては次の規定があり、その内容については前節のSOLAS条約に準拠している。
1・2・1 航海用レーダーに関する船舶設備規程
(平成10年12月7日付け運輸省令第75号改正)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りではない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
146-12.0(a)(航海用レーダーの免除)
次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
(1) 湖川港内のみを航行する船舶
(2) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到着港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの