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機器から3m離れた位置におけるIEC945で規定される妨害波の許容値を図5・36に示す。図の横軸や測定周波数、縦軸は許容値を示す。下にあるほど厳しい許容値となる。150MHz帯は海上での通信機周波数があるため24(dBμ)と最も厳しい規制値とされている。

妨害波は電波として放射される以外に電源や信号ケーブル等を経由して供試機器に影響を与える伝導による放射妨害がある。表5・6に伝導による放射妨害と電波幅射による放射妨害の測定条件を示す。

 

表5・6 妨害波測定の試験条件

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(B) イミュニティ測定

ある機器が妨害波を排除する能力がイミュニティである。表5・7にイミュニティ測定の項目を示す。

 

 

 

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