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3・12 無線設備及び電子機器装置

下記各装置について動作試験前に導体と船体間の絶縁抵抗を計測する。計測は500V絶縁抵抗計により行う。測定値は3・13・4に示す値以上であることを確認する。なお各種半導体を含む回路についてはテスターで測定する。

 

3・12・1 無線設備

ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置、インマルサット直接印刷電信等の無線設備は、船舶検査の方法及び電気通信監理局の指示に基づき整備、試験を行い合格すること。

 

3・12・2 無線用配電盤

計器、スイッチ類の操作及び配電盤としての機能に異常のないことを確認する。

 

3・12・3 無線方位測定機試験

実際の受信試験を行うと同時に下記調整を行う。

本船から半径約1kmの円周上を時計方向及び反時計方向に発信電波源を持つ小形船を回周させ、方位測定機による探知方向を視界により5°単位で求めた探知方向により修正データを作成する。

 

3・12・4 その他無線電子機器試験

各装置について実際に作動させ、各部の機能及びその作動に異常のないことを確認する。

(1) レーダー:作動試験を行い、各部の機能及び海図と受信像との誤差などにも異常のない事を確認する。

(2) ロラン及びオメガ:動作試験を行い、各部の機能及びその動作に異常のない事を確認する。

(3) GPS等船位測定装置、ファクシミリ、船内指令装置、娯楽電子機器、ワイヤレスマイク、空中線共用器、その他の電子機器についても同様に動作試験を行い、各部機能及びその作動に異常のないことを確認する。

 

 

 

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