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発電機の負荷のとり方として、船内の実負荷を使用する場合は、船内の各種設備が殆んど運転できる状態にしておく必要があり、発電機の試験が遅れたり又は十分な負荷がとれないこともあるので、工事の進行状況を見た上で決定しなければならない。負荷水槽を用いる場合には2・1・6を参照のこと。

 

3・2・2 絶縁抵抗試験

連続運転試験前とその後に、500V絶縁抵抗計により固定子巻線、回転子巻線、励磁装置、スペースヒーター、ガバナーモータの各導電部と船体間の絶縁抵抗を測定する。自動電圧調整器回路にトランジスタ、ダイオードなどの半導体を使用している場合は、主回路から切離して単独にテスターで測定する。

測定値は、規則によって、連続運転後で2・16式(2・2・9参照)による値以上が要求されているが、一般にはIMΩ以上あれば運転上差し支えない。

 

3・2・3 連続運転試験

(1) 試験方法

発電機を定格電圧、定格回転速度(又は定格周波数)のもとで全負荷(水抵抗の場合にはkW負荷、リアクトル負荷を併用の場合kVA負荷)において、少なくとも2時間連続運転し、各部の温度上昇、振動、その他の性能に異常のないことを確認する。

なお、本試験の前に下記の負荷と時間によって順次確認運転を行う。

 

229-1.gif

 

運転中の計測個所は表3・1の各項目とするが、計測は30分毎に行い、回転部の温度計測は運転停止後速かに温度計法により行う。もし、抵抗法で測定する場合は2・2・8(1)(f)を参照のこと。

(2) 試験の結果

温度上昇値については、2・2・8表2・5(船舶設備規程)又は表2・6(NK規則)により良否の判定をするが、そのときに、製造工場で行った温度上昇のデータを参考にして試験条件(例えば、電流の大きさ、運転時間、振動の有無、周囲温度等)を考慮した上で、異常の有無をチェックすることも必要である。また、同時に、原動機の連続運転試験については、その関係者と十分協議のうえ計測する。

 

 

 

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