ガス蒸気グループIIB、温度等級T3以上 (JIS C 0903の爆発等級d2、発火度G3と同等) (3) 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための閉囲された貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画等 ガス蒸気グループIIA、温度等級T3以上 (JIS C 0903の爆発等級d1、発火度G3と同等) (4) 石炭運搬船の貨物倉等 ガス蒸気グループIIA、温度等級T4以上 (JIS C 0903の爆発等級d1、発火度G4と同等) (3) 各種防爆構造に対する試験の種類
ガス蒸気グループIIB、温度等級T3以上
(JIS C 0903の爆発等級d2、発火度G3と同等)
(3) 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための閉囲された貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画等
ガス蒸気グループIIA、温度等級T3以上
(JIS C 0903の爆発等級d1、発火度G3と同等)
(4) 石炭運搬船の貨物倉等
ガス蒸気グループIIA、温度等級T4以上
(JIS C 0903の爆発等級d1、発火度G4と同等)
(3) 各種防爆構造に対する試験の種類
表2・23 各種防爆構造に対する主な試験の種類
(4) 構造検査 各種の防爆電気機器について、それぞれ適用する規格・規則に規定する構造、材料、寸法等を検査し、これに適合することを確認する。参照すべき規格は、次のとおりである。 (a) JIS F 8009-98 船用防爆電気機器一般通則
(4) 構造検査
各種の防爆電気機器について、それぞれ適用する規格・規則に規定する構造、材料、寸法等を検査し、これに適合することを確認する。参照すべき規格は、次のとおりである。
(a) JIS F 8009-98 船用防爆電気機器一般通則
前ページ 目次へ 次ページ