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このため、汚染の未然防止措置として、汚染行為の規制、船舶等の構造・設備規制等が規定され、また、事後措置として、防除措置の実施、防除体制の整備等についても規定されている。

船舶安全法は船舶の安全の観点から構造・設備の規制を行っているが、海洋汚染防止法は汚染の防止の観点から貨物油タンクの二重構造、油水分離装置等の構造・設備規制を行っている。

 

3・13 船舶検査の方法(運輸省海上技術安全局海検)

船舶又は物件について技術基準に適合するか否かを確認する場合の運輸省で定める電気設備にかかる標準的な検査の方法は次のとおりである。

 

3・13・1 第1回定期検査及び製造にかかる予備検査

(1) 一般の船舶及びこれに備える物件の検査

(a) 防爆型の電気機器

防爆型の電気機器を承認するときは、JIS F 8004「船用耐圧防爆電気器具の構造及び検査通則」又はJIS C 0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格(※)にもとづき防爆試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A-1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。

承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。

なお、次の(d)及び(e)に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。

(※ JIS F 8009 船用防爆電気機器一般通則)

(b) 防水型及び水中型の電気機器

防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5-3船舶設備規程170.0に適合することを確認すること。

(c) 特殊な構造の電気機器

特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。

 

 

 

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