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(i) 旅客船又は総トン数 300トン以上の貨物船であって無線電信等の施設を免除された船舶又は臨時航行許可書を受有する船舶

(注)安全管理証書(Safety Management Certificate: SMC)

SOLAS条約が1994年に改正され、国際安全管理規則(International Safety Management Code: ISMコード)が強制化された。これにより、従来のハード面の規制に加え、1998年7月以降、船舶の安全運航等を確保するための手順の明確化、陸上及び船内の組織の権限の明確化等を内容とする運航安全管理システムを策定、実施、維持することが求められるとともに、新たに安全管理証書を備え置くことが必要となった。国際航海に従事する旅客船のほか、タンカー、貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを有する船舶も適用対象となる。なお、その他のSOLAS条約適用船には2002年7月以降適用される。

免除証書

(2) 満載喫水線に関する国際条約

旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上のものの所有者は、国際満載喫水線証書又は国際満載喫水線免除証書(潜水船及び臨時航行許可証を受有する船舶、満載喫水線の標示を免除された船舶又は船舶設備規程、鋼船構造規程若しくは満載喫水線規則の定めるところにより、国際満載喫水線証書に係る要件の一部若しくは全部を免除されたものに限る。)の交付を受けることを要する。

 

3・7 航行上の条件等

船舶安全法に基づき、定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては、航行上遵守しなければならない航行区域(漁船にあっては従業制限)、最大とう載人員、制限気圧、満載喫水線、その他の条件が定められる(法第5条、第9条、施行規則第5条〜第12条)。

 

3・7・1 航行区域(施行規則第1条)

船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。

 

 

 

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