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船舶用品の製造者は、予め、船舶用として関係法規に適合する船舶用品の型式について、運輸大臣の型式承認を受けることができる。船舶用品の製造者は、現品及び必要な書類を付した型式承認の申請書を管海官庁経由で運輸大臣に提出すれば運輸大臣は、これを調査検討及び試験をして、適当と認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、これを告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造するのであるが、この場合には、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は指定検定機関の検定を受ける必要がある。この場合、その船舶用品が承認した形式に適合すると認める場合は、現品に証印を付し、かつ、検定に合格した船舶に対しては検定合格証明書を交付する。

検定に合格した物件については、検定合格証明書の交付申請があれば、検定合格証明書を交付する。

船舶等の型式承認を受けたものの検定は、管海官庁によって行われるほか、日本小型船舶検査機構及び運輸大臣に申請して指定を受けた者(日本舶用品検定協会)によっても実施され、管海官庁の検定に合格したものとみなされる。

 

3・5・7 船級協会

(1) 船級協会とその検査

海上輸送の発展に伴い、生命保険における保険医のように、船舶及びその積荷の海上保険上の診断のため及び安全、信用、売買貸借の価格算定等のために、国の監督、検査以外にも民間団体で一定の基準を設け、船舶の建造中及び竣工後、定期的な検査を行い、その現状に応じて、等級(船級-クラス)を与える機関として船級協会がある。主要な船級協会としては、1760年創立の英国のロイド協会を初めとして、次に掲げるものがある。

日本 日本海事協会 (NK)

イギリス Lloyd's Register of Shipping (LR)

アメリカ American Bureau of Shipping (ABS)

フランス Bureau Veritas (BV)

イタリア Registro Itariano Navale (RI)

ドイツ Germanischer Lloyd (GL)

ノルウェー Det Norske Veritas (DNV)

 

 

 

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