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(2) 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの。

(a) 次に掲げる要件に適合するもの。

(i) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。

(ii) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあっては5馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては10馬力以下であること。

(iii) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるものであること(現在告示で定められている水域は、能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海(島根県八束郡美保関町から島根県境港市昭和町にいたる境水道大橋及び陸岸により囲まれた海面)、浦ノ内湾(高知県土佐市宇佐町宇佐字島ヶ巣から同町宇佐井尻にいたる宇佐大橋及び陸岸により囲まれた海面)、江田島湾、羽地内海。

(イ) 平水区域であること。

(ロ) 海域にあっては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。

(ハ) 面積が100平方キロメートル以下であること。

(ニ) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が緩やかであり、水流又は潮流が微弱であること。

(b) 長さ1.5メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2馬力未満のもの。

(3) 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの((2)に掲げるものを除く。))、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)

(4) 推進機関及び帆装を有しない船(次に掲げるものを除く。)

(a) 国際航海に従事するもの。

(b) 沿海区域を超えて航行するもの。

 

 

 

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