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管海官庁又は日本小型船舶検査機構は臨時航行検査に合格した船舶に対しては臨時航行許可証注7を交付する。

第6条の規定による検査に合格した船舶(製造検査)又は物件(予備検査)に対しては合格証明書注8(予備検査については申請があった場合に限る。)を交付し、かつ、証印注8を附する。

管海官庁、指定検定機関又は日本小型船舶検査機構は、法第6条の4第1項の規定による検定に合格した船舶又は物件に対しては合格証明書注9を交付し又は証印注9を附する。

第6条の4項に規定するものは、同項の規定により確認したる船舶又は物件に対しては命令で定める標示注10を附する。

船舶検査証書の有効期間は5年である。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶にして命令で定めるもの注11は6年である。この場合において、運輸大臣が命令をもって定めた場合注12は、申請により、当該証書の有効期間満了後3月迄は有効期間の延長を受けることができる。また、中間検査、臨時検査又は特別検査に合格しない船舶については、当該検査に合格するまで検査証書の効力は停止される。

管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、最初の定期検査に合格した船舶に対しては船舶の検査に関する事項を記入するため船舶検査手帳注13を交付する。

注1:航行区域とは施行規則第1条第6項〜第9項、第5条〜7条

注2:最大搭載人員とは、施行規則第8条、9条

注3:制限気圧とは、施行規則第10条、船舶機関規則第47条

注4:満載喫水線とは、施行規則第11条、満載喫水線規則、船舶区画規程

注5:船舶検査証書とは、施行規則第33条

注6:船舶検査済票とは、施行規則第42条

注7:臨時航行許可証とは、施行規則第43条

注8:合格証明書又は証印とは、施行規則第45条

注9:合格証明書又は証印とは、船舶等型式承認規則第15条

 

 

 

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