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これを受けて翌53年2月ロンドンにおいてタンカーの安全及び汚染の防止に関する国際会議が開催され「1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書」が採択され、同条約は昭和56年5月に発効し、我が国も同条約に加盟し、関係規定の整備が行われた。

1988年11月に、海上遭難安全通信に関するSOLAS条約改正を目的とした国際会議が開催され、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度をGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)と名付け、1999年(平成11年)2月1日より完全に実施することを目標としてSOLAS条約を改正した。

これにともない、我が国でも平成3年5月15日無線設備に関し、船舶安全法が改正されGMDSSが平成4年2月1日から段階的に導入されている。

小型漁船(総トン数20トン未満の漁船)の検査については、本邦の海岸から100海里を超える海域で操業する漁船の一部については昭和49年より検査が実施されていたが、昭和53年6月船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令の一部が改正され、昭和55年4月からは本邦の海岸から12海里を超える海域で操業する小型漁船について検査が実施された。

長さ12メートル未満の船舶は、その構造・設備が定型的かつ簡易であることから昭和49年以来「小型船舶」として小型船舶安全規則等に従い、日本小型船舶検査機構による検査が実施されてまいりました。

しかしながら、この間の海洋レジャーの普及・活発化によりプレジャーボート等が増加するとともに、生産技術の発達により、小型船舶の量産化等が進み、その結果、総トン数20トン程度の船舶でも構造等が定型的かつ簡易なものが多くみられるようになってまいりました。

このような背景のもと、小型船舶の範囲を「長さ12メートル未満の船舶」から、「総トン数20トン未満の船舶」に変更するとともに、「総トン数20トン未満の船舶」の検査を日本小型船舶検査機構が行うことを内容とする船舶安全法の改正が、平成5年5月に行われ、平成6年5月20日から施行されております。

また、放射性輸送物の運送に関しては、昭和50年1月原子力委員会が、国際原子力機関(IAEA)の放射性物質安全輸送規則(1973年版)に準拠して「放射性物質等の輸送に関する安全基準について」を決定し、所要の法令整備を行うよう勧告したことを受けて、昭和52年11月「危険物船舶運送及び貯蔵規則」の一部が改正され、放射性輸送物の海上輸送の安全基準の強化が図られた。

 

 

 

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