1.2.3 メーカーリスト
主要電気機器のメーカーリストを作成する。メーカーの選定に際しては、事前に船主及び資材担当者の了解を得ておくことが必要である。
1.2.4 電気部仕様書
一般に電気部仕様書には、次のような内容を記述する。
(1) 一般
設計方針として船に適用される法規又は船級規則、航行区域、検査機関、電装品の構造・性能(原則としてJIS規格品の採用)並びに機関部及び船体部との関連事項を記述する。
(2) 電圧及び配電方式
動力装置、照明電灯装置及び小形電気機器、船内通信及び航海計測装置、無線装置、自動制御及び遠隔制御装置、非常装置又は予備装置(主に予備灯)の電圧及び配電方式。
(3) ケーブル及び絶縁電線
回路別、布設場所別のケーブル又は絶縁電線の種類。
(4) 電路(配線工事)
配線工事方式及び配線諸材料。
(5) 発電機
主・補助・非常発電機の駆動方式、要目、数量、並行運転又は単独運転の別、装備場所など。
(6) 蓄電池
用途、形式、電圧、容量、数量及び装備場所。
(7) 変圧器
用途、形式、要目、数量、接続方法及び装備場所。
(8) 配電盤
主・補助・非常配電盤などの形式、装備場所、計器、保護装置、各盤の相互接続方法の概要。
(9) 充放電盤
形式、充放電方式、装備場所、計器、保護装置の概要。
(10) 船外給電箱
形式、容量、装備場所。
(11) 区分電盤
形式など。
(12) 操舵室集合管制盤
形式、集合機器の概要。