(3) 手動火災警報装置
第63条の4 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
3. 第51条第2項第1号から第6号まで及び第52条第4項の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、第51条第2項第2号から第6号までの規定中「第29条第1項第3号」とあるのは、「第33条第3号」と読み替えるものとする。
7.4.6 無人の機関室における火災探知装置等
第69条 船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第1種船舶等又は第3種船にあっては、火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであってはならない。
2. 第51条第2項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。
(関連規則)
消防設備第69条関係(船舶検査心得)
(無人の機関室における火災探知装置等)
69.1(a) 3.0(c)(2)の規定は、自動拡散型の液体消火器を備え付ける場合に準用する。
(b) 「管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合」には、必要な資料を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。