(関連規則)
消防設備第52条関係(船舶検査心得)
52.1(a) 「居住区域、業務区域及び制御場所の出入口」とは、居住区域、業務区域又は制御場所のある各甲板における外部への出入口及び階段囲壁の出入口をいう。
52.2(a) 発信器が備え付けられる位置は、原則として室内ではなく、通路内であること。
(4) 船員の招集のための警報装置
第52条の2 第1種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。
(5) 係留船に対する緩和
第52条の3 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第36条、第48条第1項及び第2項、第49条第1項、第50条第1項並びに第52条第1項及び第2項の規定の適用を緩和することができる。
7.4.5 消防設備の備付(第3種船及び第4種船)
(1) 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置
第63条の2 第3種船等のうち第1保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第1保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
2. 第3種船等のうち第2種保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第2保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3. 第3種船等のうち第3保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第3保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。